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BRSAはネーミョージンさんの釈放を求めます!
  
  BRSAが捉えた  ネーミョージン,逮捕の瞬間
      
           連行されるネーミョージン

           法廷のネーミョージン

2014年1〜3月の活動報告
を掲載しました。

4月の予定
4月6日  ミンウーさんのための法要・月例会議
4月13日 ビルマ水掛け祭りに出店(日比谷公園)

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2011年9月17日土曜日

2011年度第一回セミナー

2011年度第一回セミナー
日時: 8月28日() 5:30 ~
於:  大塚地域文化創造館

1.熊澤新氏(アムネスティ・インターナショナル)
「入管状況と難民申請について」
(1)   難民申請の方法:申請からビザ取得までの手続き(最近はインタビューまでの期間が短縮されている)
全体的な難民申請者数は、今年は去年より増加すると思われるが、ミャンマー人の申請者数は減り続けている。その理由は、1)日本のヤンゴン領事館が日本行きのビザの発行を減らしていること、2)日本の88年以降の長期滞在者は大多数がすでにビザを取得しているため申請がない、こと等である。
(2)   8月にテイン・セイン大統領が、外国で政治活動を行っている人々は帰国しても罰しないという趣旨のスピーチを行ったが、これは「謝罪をして帰国しても絶対に逮捕しない」とは言っていないことに注意をする必要がある。

2.熊切拓氏
海外カレン機構(日本)のメンバーとして8回目のカレン・ユニティ・セミナーに出席したときのビデオを上映。このセミナーは、カレン人は多民族、多言語、多宗教であり、さらに海外を含みその人口は広く散らばっている。このバラバラなカレン人を統一することを目的としてビルマ国内外の政治団体や市民団体の代表者が集まり討議する場である。
セミナーと看護師訓練所のビデオ、等

2010年11月8日月曜日

BRSA月例セミナー

10月24日にBRSA月例セミナーが、南大塚地域文化創造館第一会議室で開催されました(午後1時〜4時)。

約70名の会員の方々が参加してくださいました。

主な内容は以下の通りです。

1)会長、副会長、事務局長、会計による報告。
会の現況報告、政治活動状況報告、入管の動向分析、選挙反対の意思表明などが行われました。

2)BRSA機関誌「セタナー」の発表、第1号配布。

3)会員からの意見と討論

4)会費集め

5)ビルマ国内の選挙反対運動へのカンパ集め


2010年8月30日月曜日

BRSAセミナーのご報告

8月15日(日)、午後1:00〜4:00に南大塚地域文化創造館第1会議室にてBRSAセミナーが開催されました。

まず、根本敬先生(上智大学アジア文化研究所教授・本会顧問)による講演「ビルマと日本の関係を振り返る」が行われました。

内容はまさにこの日にふさわしく、日本人にとっての敗戦とビルマの独立をめぐるものでした。日本とイギリスにたいする「抵抗と協力の狭間」で、アウンサン将軍をはじめとするビルマの人々がどのように独立を獲得していったかについてお話しくださいました。

また、アウンサン将軍とバモー首相の評価の違い、イギリス人の日本への感情、現在の軍事政権におけるアウンサン将軍の扱いなどについても、歴史家としての立場、あるいはご自身の経験から興味深いお話を伺うことができました。

また、会場からでた11月8日の選挙に関する質問にも、「この問題の多い選挙には何の意味もなく、選挙によってビルマは変わらない」とはっきりとしたご意見が聞けたのも、大変心強いことでした。

また、いつもながら素晴らしい通訳をして下さった田辺寿夫さんにも心から感謝を申し上げます。

講演の後は、BRSAの活動報告と弁護士相談部の案内があり、また本会顧問である大川秀史弁護士より、最近の入管の動向についての貴重なお話しがありました。

なお、参加者は約50名でした。

2009年7月15日水曜日

第2回BRSAセミナーの写真





質疑応答の様子

第2回BRSAセミナーのご報告

第2回BRSAセミナーが7月12日午後1時30分から5時にかけて巣鴨地域文化創造館多目的ホールで開催されました。

参加者の数は約70名前後でした。

いわゆる「在留カード」の問題、在留特別許可の新ガイドラインといったタイムリーな話題から、日本の難民政策の分析とビルマ難民へのアドバイス、さらにはビルマ難民の歯の健康にいたるまで、非常に充実した内容となりました。

セミナーの主な内容は次の通りです(司会:フラティントゥンさん・事務局長)。セミナーの間中、通訳をしてくださったミャテインさんにはこころから感謝申し上げます。

1)大瀧会長挨拶。

2)西田敦先生(本会顧問)が、「4日前法律が変わった! 仮放免中の難民申請者はどうなる?」と題して、新しい入管難民法と住民基本台帳法について解説を行い、この問題に関するこれまでの本会の取り組みを紹介しました。

2)メイン講演。 講師 ウー・シュエバ・田辺寿夫
今回の講演では田辺先生にビルマ語で語っていただきました。日本社会がどうして難民を受け入れないか、そして日本社会が難民を受け入れるようになるためにはどうしたらよいか、BRSAのメンバーはどうしたらよいのかという問題に関して深いご指摘をいただきました。

田辺寿夫先生と通訳のミャテインさん

以下はその内容の要約です(文責・熊切)。

①日本の難民政策・・・外国からの圧力によってイヤイヤ難民を受け入れてきた。その背景には、江戸時代の鎖国があり、そのため、日本は外国人を容易に受け入れない国となってしまった。

②日本人のアジア人に対する2つの態度。

ひとつは「脱亜入欧」という言葉に代表されるように、自らをアジア人とみなさず、アジア人を軽蔑する態度。これは日本のアジア各国の植民地化に結びつき、ビルマ人に「ファシスト」と呼ばれるまでになった。

もうひとつは、同じアジア人として助け合おうという態度。こうした仲間意識も古くからあった。

③BRSAを含むビルマ難民は、日本人に積極的に話しかけ、ビルマのこと、自分のことを伝えなくてはならない。そうすれば、まず日本人の難民に対する理解が変わり、難民にとって住み良い社会へと変わる。さらに、日本人がビルマの問題をよく理解すれば、それがビルマの変化にも通じる。

そのためには、ビルマ難民は日本のこと、日本語を一生懸命勉強する必要がある。

3)大川秀史弁護士(本会顧問)より、2日前に発表されたばかりの「在留特別許可の新ガイドライン」について説明とコメントをいただきました。急なお願いにもかかわらず、お話しくださった先生に感謝申し上げます。

大川先生

4)副会長、事務局長、各部長による活動報告。

タイ・ビルマ国境の難民の子どもたちへの支援について
モータウッチェ図書館より感謝状をいただきました。


5)在日ビルマ人の多くがお世話になっているカクデンタルオフィスの賀来先生よりご挨拶をいただきました。日本に来てから歯を悪くしているビルマ人が多く、その理由はストレスにあるのではないか、というご指摘は興味深いものでした。

カクデンタルオフィスの賀来先生

6)記念写真撮影をもってセミナー終了。

集合写真

2008年7月16日水曜日

日本の難民認定制度の現状

「日本の難民認定制度の現状」 
第1回BRSAセミナーでの熊澤新さん(アムネスティ・インターナショナル)の講演要約

Ⅰ 現在の難民認定申請の流れ(2005年以後)

1)申請

2)複数回の口頭審査(インタビュー)

3)第一次審査結果
  ①難民として認定
  ②不認定だが在留特別許可
  ③不認定、在留許可もなし
   ③(もしくは②)の場合は、異議申立てを行う。

4)異議申立て(不認定通知より1週間以内)

5)異議申立てに関係する資料提出(6週間以内)

6)第2次審査(お台場)
  時間は1時間から1時間半、1日だけ。

7)第2次審査結果
  ①難民として認定
  ②不認定だが在留特別許可
  ③不認定、在留許可もなし

8)③(もしくは②)の場合は、裁判か再申請。

II ビルマ国籍者申請者の現状

・今年は申請者が急増。おそらく1000人以上。

・サフラン革命以来、在留特別許可が増えている。難民認定は増えず。申請者が増えているため、不認定(不許可)も増えている。

・申請者の急増のため、インタビューの回数が減り時間も短縮化。かつては4〜10回だったのが、現在は2回に。

・また難民性を証明する資料の提出もせかされるようになっている。

III 再申請か裁判か

・裁判をする人は少なくなっている。

・今年から再申請が増えている。

・裁判か再申請かは、ケースバイケース。

・再申請は本来入管は受け付けないというが、ほとんどの場合は受け付けている。

・再申請を拒否する場合は、1回目の申請とまったく同じ内容で申請する場合(結果が同じだから)。

・したがって、再申請する場合はゆっくり時間をかけて熟慮の上申請書を準備すること。

・再申請の際に申請書とともに提出する質問書は、不認定時に渡された不認定理由書をもとに記す。

・一般的な不認定理由(参考)
  ①あなたは政治団体のリーダーではないから、帰国しても危なくない。
  ②パスポートが本人名義であるため、政府当局に狙われていたとはいえない。
  ③日本で長い間活動もせず、また難民申請もしなかった。
  ④あなたの供述には信憑性がない。
  ⑤(少数民族の場合)関係資料によれば、あなたの民族・宗教はビルマでは迫害されていない。

・ビルマ以外の国の難民申請者の中には4回5回と再申請している人もいる。

IV 仮放免と仮滞在

・仮放免と仮滞在の人は就労許可を得ることはできない。

・外国人を雇用する場合、雇用主は行政に報告義務がある。その際に就労許可が必要となり、そのため解雇される場合がある。

・ビザを持っている人が難民申請をした場合、特定活動というビザをもらえる。6ヶ月後に就労可能なビザに切り替えることが可能。しかし、これは仮放免・仮滞在の人には当てはまらない。

V 国籍

・入管の見方によれば、オーバーステイのビルマ国籍者の間に生まれた子どもはビルマ国籍。日本国籍でも、無国籍でもない。入管の考える無国籍とは、国が無くなった場合。

・成人のビルマ人が日本人の養子となっても、日本国籍は認められず、またビザにも無関係。入管は「普通養子」を親子とはみなさない。

VI 在留特別許可

・現在在留特別許可が増えている。

・親兄弟を呼び寄せることができるが、難民ビザとは異なり、呼び寄せた親族を定住者とすることはできない。出るのは観光ビザのみ。

・親族を呼び寄せる際に、保証人が必要。そのため保証人を手配するブローカーが出現し、被害報告もある。

VII 難民申請者の逮捕

難民申請者が警察に逮捕されて、入管に収容されるケースがあるが、これは難民申請をしたときの名前と、所持しているパスポートの名前が異なる場合に起こっている。そのような人は注意が必要。

文責:熊切

2008年6月27日金曜日

在日外国人の健康問題

「在日外国人の健康問題」
第1回BRSAセミナーでの山村淳平先生(港町診療所)の講演の要約

1)医療機関における保険点数
国民健康保険を持たない場合、診療を受ける前にその病院が1ポイントいくらで医療費を計算しているかを知ることが重要。1ポイント10円以下ならば、診察を受けてよいだろう。

2)入院費等で20万、30万と医療費がかかる場合、病院の医療ソーシャル・ワーカーと相談して、分割払いにする。例、毎月1万円。

3)結核の場合は、国保の有無にかかわらず、法律により医療費を負担することはない(ただし、検査は自己負担)。

ビルマ人には結核にかかっている人が多い(本国の状況が反映されているため)。年に一度は、胸部レントゲンをとってチェックする必要がある。

4)日本で無料で受けられる健康診断、医療相談、HIV検査などについて

5)健康の増進
A. 国保がない場合、せき・熱の症状があるとき、まず市販の風邪薬で。タンの色が変わり、38度以上の熱が2週間以上続くときは病院に。

B. 腹痛 お酒、辛い食べ物、コーヒーを控える。

C. 飲食店での立ち仕事の多いビルマ人には腰痛持ちが多い。体操などを心がけるように。また来日して肥満した場合も腰痛などの原因となる。

6)入管の収容等により、精神的な問題を抱える人も多い。アルコール依存症の問題もある。問題の解決には、入管での外国人の扱いを変える必要がある。

文責:熊切

2008年6月26日木曜日

第1回BRSAセミナーの様子

山村淳平先生(港町診療所)

保険がなくて高い医療費を支払った経験のある方、手を上げて!

難民認定制度のシステムについて説明する熊澤さん

会場の様子

2008年6月25日水曜日

第1回BRSAセミナー報告

巣鴨での定例会の後、高田馬場の新宿消費生活センターにて、午後6時より「第1回BRSAセミナー」が開催されました。

豪雨の中50人を超すビルマの方々が参加してくださいました。

セミナーのプログラムは以下の通りです。

1)会長挨拶
2)講演:「在日外国人の健康問題」 
      山村淳平先生(港町診療所・医師)
3)今後の会の活動プラン(副会長)
4)講演:「日本の難民認定制度の現状」 
      熊澤新さん(アムネスティ・インターナショナル)
5)会の活動報告
6)サイクロン被災者支援の呼びかけ

非常に有益なお話をしてくださった山村先生と熊澤さんに心から感謝申し上げます。