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BRSAはネーミョージンさんの釈放を求めます!
  
  BRSAが捉えた  ネーミョージン,逮捕の瞬間
      
           連行されるネーミョージン

           法廷のネーミョージン

2014年1〜3月の活動報告
を掲載しました。

4月の予定
4月6日  ミンウーさんのための法要・月例会議
4月13日 ビルマ水掛け祭りに出店(日比谷公園)

2009年6月30日火曜日

第2回BRSAセミナーのお知らせ

第2回BRSAセミナーを下記の要領で開催いたします。会員・非会員を問わずみなさんふるってご参加ください。

BRSAセミナーは、会員である在日ビルマ難民が日本での生活を向上させ、さらに民主化活動に力を注げるような環境をつくるための学びの場です。

今回の主な内容は次の通りです。

1)本会顧問の西田敦先生が、いわゆる「在留カード」問題に関してビルマ難民への影響を説明。

2)メイン講演。 講師 田辺寿夫
ビルマ民主化活動家・通訳・ジャーナリストとして知らない者のいないウー・シュエバこと田辺寿夫さんに、ビルマ難民を取り巻く現状と、これからの民主化活動のあり方について縦横無尽に語っていただきます。

3)質疑応答

4)8月のバス旅行の案内。活動報告。

5)あまった時間で生活相談。

日時:7月12日午後1時半から4時半まで。

会場:巣鴨地域文化創造館B1多目的ホール
   JR山手線巣鴨駅北口下車 徒歩約15分
   都営地下鉄巣鴨駅下車 徒歩約15分
   都電荒川線「庚申塚」駅下車 徒歩約3分
   都バス「巣鴨四丁目」バス停下車 徒歩約3分

参加費:無料

参加資格:どなたでも

2009年度の支援報告(1)

4月 牛久の2人の収容者に対して仮放免保証金の半額(各15万円)を貸与。

4月〜6月 品川の3人の収容者に対して身元保証人支援および仮放免申請支援。

6月の執行委員会

6月28日に月例執行委員会が巣鴨にて開催され、役員のほか、ビルマ人会員、日本人会員、日本人ゲストが出席しました。

議事録
1)第2回BRSAセミナーのプログラムについて。

2)役員報告
現在の基金総額 2,572,853円
会員総数 333名

3)夏のバス旅行について
 房総(日本寺とビーチ)。8月9日。バス2台。参加費9000円。

4)支援に関して
ある支援を巡って喧々囂々の議論が行われる。

入管の新方針

ビルマ人再申請者に対する入管の新方針について、共同通信記者の原真さんが記事にされました。BRSAも取材に協力させていただきました。

以下、原さんのref-netへの投稿より転載いたします。

2009年06月29日
◎法務省が事情聴取を省略/2回以上の難民申請で

  法務省が5月から、難民認定を2回以上申請した外国人について、申請内容が前回と同一などと判断した場合、事情聴取を省略し書面だけで審査する方針に転換 していたことが29日、分かった。申請者の急増を受け、手続きを速めるための措置だが、難民支援者からは「不十分な審査で不認定とされかねない」と懸念す る声が出ている。

 同省によると、先月初旬から/(1)/申請内容が前回までと同じで、新たな事実がない/(2)/一見して、母国で迫害を受ける恐れがない—などと判断した場合、従来必ず実施していた担当官による事情聴取を行わないことにした。

 ミャンマーの政情不安などの影響で、難民申請者は昨年1599人と前年から倍増。申請から不認定に対する異議審査の結論が出るまでの期間も2年余りと、法務省の目標の半年を大きく超えている。

 同省難民認定室は「申請者が膨大なので、事情聴取の必要性を判断することにした。ずさんな処分をするつもりはなく、申請内容に新しいことがあれば事情聴取を行う」と話している。

 入管難民法は複数回の難民申請を妨げておらず、再申請で難民と認定された例もある。一方、在留期間を過ぎて日本に滞在しようとする外国人が再申請を乱用しているとの指摘もある。

再申請者に対する入管の方針転換

BRSAにはかなりの数の難民認定再申請者(一度目が不認定だった人)がいますが、東京入管が再申請者に対して次のような新方針を打ち出しました。

このうち第4項のインタビューなしで結果を出す場合があるというところが重要です。

会員たちの間でも戸惑いの声が広がっています。以下は、入管が配布している文書です。


2回目以降の難民認定申請をされている方へ

○迫害を受けるおそれに係る立証責任は、申請者にあります。

○迫害を受けるおそれ等について、既に難民認定再申請書に記載されていること以外にあなたが申し述べたいことがあれば、その全てを書面に記載し、2009年○月○日(曜日)までに提出してください。

○迫害を受けるおそれ等について、既に提出している資料等以外にあなたが提出したい資料等があれば、2009年○月○日(曜日)までに提出してください。

○申請書及び提出された資料等により審理を行いますので、面接による事情聴取(インタビュー)を実施しないで、処分の結果を出す場合があります。

○上記の日時までに資料等の提出がない場合は、正当な理由がある場合又は特別の事情があると認められる場合を除き、申請書及び既に提出されている資料等によって処分の結果を出す場合があります。

活動近況

最近の活動などについてまとめてご報告いたします。

1)6月12日、役員のマウン・ゾートゥンさんより事務局にプリンターの寄贈。

2)6月19日、アウンサンスーチーさんの誕生日のこの日、BRSAの会員数名がスーチーさんのためにビルマ仏教の伝統に則り、得度。

3)同じく6月19日、BRSA女性部代行エーナンダーアウンさんがビルマ女性連盟(BWU)とともに、議員会館に赴き、ビルマ民主化支援を呼びかける。

ビルマ国籍者収容状況

ビルマ国籍者収容状況を久々に更新しました。

東日本入国管理センター(牛久)

11名

東京入国管理センター(品川)
男性 少なくとも22名
女性 少なくとも7名

2009年6月28日現在

BRSA規約

2009年5月17日第2回総会で承認されたBRSAの新規約は以下の通りです。

在日ビルマ難民たすけあいの会 規約

第1章 総則
第1条 名称
 本会は「在日ビルマ難民たすけあいの会」という。英語名称は「Burma’s Refugees Serving Assosiation」とし、略称を「BRSA」とする。また、ビルマ語名称は「(略)」とする。
 
第2条 理念
 本会の活動理念を「ビルマ難民と日本人で創るビルマ民主化のためのセーフティネット」とする。なお、ここでいう「ビルマ難民」とは、認定難民、在留特別許可者、難民認定申請中の者を含む。

第3条 目的
1) 在日ビルマ難民困窮者(本会会員)への経済的、精神的支援。

2) ビルマ民主化運動の支援。

第4条 事業
 前条の目的を実現するために、本会は次の事業を行う。
1) 在日ビルマ難民と日本人とが協力しあって、在日ビルマ難民のための支援事業を行う。ここでいう支援事業とは、難民困窮者を対象とする生活と医療に関する相談活動・支援活動、仮放免保証金の貸与、仮放免申請時の保証人、申請人支援、各種相談活動、その他の関連事業をいう。

2) 前項の事業達成のために、会費、寄付金、収益事業の利益による「たすけあい基金」を運営する。

3) ビルマ軍事政権による圧政がビルマ難民問題の根本原因であるとの認識に立ち、これを打倒し、民主国家ビルマを樹立しようとする活動に協力する。

4) ビルマ難民問題について日本国民に広く訴える。日本国民に対する啓蒙活動により、難民の生活改善、人権の擁護を推進する。

5) その他本会の目的を実現するために必要な事業を行う。

第5条 事務局
 本会の事務局を茨城県取手市宮和田345-2に置く。


第2章 会員及び会費

第6条 会員
 本会の会員は、正会員及び支援会員、永久会員のいずれかである。
(1)正会員  本会の趣旨に賛同し、1年あたり12,000円の会費を納めた在日ビルマ難民。

(2)支援会員 本会の趣旨に賛同し、1年あたり10,000円の支援金を納めた者。なお、学生に限り、年会費を5,000円とする。

(3)永久会員 本会の趣旨に賛同し10年分の会費を納入済みの者。
永久会員は、第9条第3項が適用される場合を除き、会員資格を剥奪されない。

第7条 入会
 所定の入会申込書を本会に提出し、執行委員会の承認を得たとき、本会の会員となることができる。

第8条 会員の権利
 すべての会員は、年次総会に参加し、発言と議決に加わることができる。
 会員のうち正会員及び永久会員は、本会が行う支援活動を受けることができる。ただし入会後6ヶ月以上が経過し、また会費を継続的に納入していることを条件とする。

第9条 会員資格の喪失
1) 会員は所定の脱会届を提出し執行委員会の承認を得たとき、本会会員としての資格を喪失する。ただし、本会からの貸与金のある場合は、全額返納の上でなければ脱会は認められない。

2) 1年間にわたって、継続して会費を納入しない会員は、執行委員会の承認を経て、会員資格を喪失する場合がある。

3) 会員の行為が、本会の趣旨に著しく反すると執行委員会が認めたときは、当該会員は本会会員としての資格を喪失する。

第10条 会費の返還
 既納の会費はこれを返還しない。


第3章 役員
第11条 役員
本会には次の役員を置く。
   会長 1名
   副会長 2名
   事務局長 3名
   部長 7名
   監査 2名

第12条 役員の選任
役員は、会員の中から総会で選任する。選出の手順については細則で別に定める。なお、役員資格は会員となって1年以上の者に限られる。

第13条 役員の職務
1) 会長は本会の会務を総理し、本会を代表する。

2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。またその一人は本会の財務に関して長期的計画を立てる。

3) 事務局長は、会長、副会長を補佐して、本会の事務を統括する。

4) 部長は担当事項について業務を執行する

5) 監査は本会の業務・会計の監査を行う。

6) 会長、副会長、事務局長は中央執行委員会を組織し、また、部長を加えて執行委員会を組織し、本会の事業を処理する。
 
第14条 役員の任期
1) 本会の役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2) 任期期間途中の補欠または増員に係る役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

3) 役員は、その任期終了後といえども後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

4) 役員は担当を兼任することができる。

第15条 顧問
1) 本会に、顧問若干名を置くことができる。

2) 顧問は学識経験者の中から執行委員会の議を経て会長が委嘱する。

3) 顧問は、本会の運営上重要な事項について、会長の諮問にあずかるものとする。また、各会議に出席、発言することができるが、議決権はない。


第4章 会議

第16条 執行委員会
1) 執行委員会は、次の場合に会長がこれを召集する。

(1)会長が必要と認めた場合

(2)執行委員会メンバーの現在数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあった場合

2) 監査、及び顧問は執行委員会に出席し、意見を述べることが出来る。ただし議決に加わることは出来ない。

3) 執行委員会の議長は会長または副会長とし、会長、副会長に事故ある場合は、会長の指名したものとする。

4) 執行委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第17条 中央執行委員会
 本会に中央執行委員会を設ける。中央執行委員会のメンバーは会長、副会長、事務局長とし、必要な場合は会長の指名した議題関係者を含めることができ、緊急問題、プライバシー関連問題について審議する。中央執行委員会は必要な場合は上記事項について決定権を有するが、執行委員会に報告する義務がある。なお、議長選出、採決の方法は前項3)、4)に準ずる。

第18条 総会
1) 通常総会は毎年1回、会計年度終了後2ヶ月以内に召集する。 

2) 臨時総会は、次の場合に開催することができる。
(1)会長が必要と認めた場合

(2)執行委員会の決議による場合

(3)会員の3分の1以上から請求のあった場合

第19条 総会の議長
 総会の議長は会長又は副会長とし、会長及び副会長に事故ある場合は、会長の指名した者とする。

第20条 総会議事
次の事項は通常総会に提出して承認を受けなくてはならない。
1) 活動報告及び収支決算

2) 活動計画及び収支予算

3) 役員の選任

4) その他執行委員会において必要と認めた事項

第21条 総会の成立
1) 総会は、会員現在数の3分の1以上が出席しなければ、成立したとみなされない。ただし、あらかじめ意思表示した者は、出席者とみなす。

2) 総会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる


第5章 資産及び会計

第22条 資産
 本会の資産は次のとおりとする。
1) 会費

2) 寄付金品

3) 事業に伴う収入

4) 資産から生ずる利益

5) その他の収入

第23条 会計年度
 本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。


第6章 規約の変更及び解散
第24条 規約変更
 本会規約の変更は、執行委員会の議を経て、総会において出席者の過半数の同意を得なければならない。

第25条 解散
 本会の解散は、執行委員会の議を経て、第21条第2項の定めにかかわらず、総会において出席者の4分の3以上の同意を得なくてはならない。

第26条 残余財産
 本会の解散に伴う残余財産は、執行委員会の議を経て、第21条第2項の定めにかかわらず、総会において4分の3以上の同意を得て、本会と同一又は類似の目的を有する事業を行うものに寄付する。


第7章 補則
第27条 細則
 本会規約施行についての細則は、執行委員会の議を経て、会長が定める。


付則
1. 本規約は2009年度総会後より施行する。


細 則
第1章第1条関連細則
1) 本会のロゴマークは以下のように定める。


第3章第11条関連細則
 執行委員会メンバーの担当は下記のとおりとし、兼任が可能である。
①事務局長は、各々主担当を決める。

②7部の部長職を置く。

③各部の部長は必要に応じて副部長を置くことができる。各部は複数の会員を部員とすることができる。

④ 各部の名称と主要な業務は下記のとおりとする。

〈1〉 組織部
会員情報の管理、会員証発行、会費徴収、集会召集。

〈2〉 会計部
会計事務全般、会費・寄付金管理、月次・年次会計報告の作成。

〈3〉 会員拡大部
新会員の増強・勧誘活動、政治活動への協力参加。

〈4〉 面会・相談部
収容者への面会活動、会員を対象とする相談活動。

〈5〉 事業部
資金獲得を目的とした各種イベントの企画・実行。

〈6〉 女性部
女性・子どもに関する問題への対応・解決。

〈7〉 広報部
機関誌、インターネットなどのメディア活動を含む広報活動。

第3章第12条関連細則
 選挙の手順に関しては総会の2ヶ月前まえまでに執行委員会がこれを定める。

第4章関連細則
1) 会議体
 本会には次の会議体を設ける。
①総会(および臨時総会)

②執行委員会(および中央執行委員会) 
毎月1回、原則的に第4日曜日午後2時より開催。

③各部会議
部長と部員が参集し討議を行う。

④臨時集会
講演、会の報告、各部の報告、会員交流、イベント予告などを目的とし、必要に応じて開催する。

⑤その他の会議

2) 総会の招集は会長が行うものとし、少なくとも5日以前に、会議に付議すべき事項、日時、場所を通知する。

2009年6月16日火曜日

ビルマ語版新サイト

ウェブ管理者の交代に伴い、6月15日よりBRSAビルマ語版サイトがあらたに開設されました。これまでのブログの管理をしてくださったフラティントゥンさん、どうもありがとうございました。

広報部長エーナンダーアウンさんが管理する新サイトのアドレスは次の通りです。

http://brsa-japan.blogspot.com/

ロビー活動

6月15日、大瀧会長、西田顧問らで議員会館を訪れ、逢坂誠二議員(民主)、寺田学議員(民主)、保坂展人議員(社民)、重野安正議員(社民)、伊藤渉議員(公明)、塩川鉄也議員(共産)の事務室を訪問し、秘書の方々に以下の要望書を手渡しました。


2009年6月15日
住民基本台帳法改正に関する要望書

在日ビルマ難民たすけあいの会
(通称:BRSA)
会長 大瀧 妙子

平素は種々ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
 
私たちの会は、難民申請中、かつ、仮放免中の約300人の在日ビルマ人からなる助け合いの会であり、日本人有志とビルマ人で組織し、発足以来1年余を経過しています。
 
この度の第171回国会で審議されています入管法および住民基本台帳法改正の問題は、私たちBRSA会員が一番関心を抱く問題であります。

特に、今回の住民基本台帳法の一部を改正する法律案に関しての、先生のご発言に私ども大いに意を強くし、感謝申し上げている次第です。
 
私たちBRSAで一番気にしていますのが、仮放免中でかつ難民認定申請者への処遇であり、大多数の会員が該当します。従来は外国人登録証明書が自治体から発行されていましたが、今までの審議内容を拝見しますと、在留カードは授与されず、住民基本台帳にも記載されなくなります。
 
一方、政府側は従来から受けていた住民サービスは引き続き受けられると説明してますが、住民基本台帳に記載されない人が、従来と同じサービスを受けられるか疑問に感じます。

また、政府側答弁を見ますと、不法在留者は法律に則り強制退去させるとの基本方針を力説していますが、ご承知のとおり、仮放免中でかつ難民認定申請中のビルマ人の場合、日本政府の方針で強制退去が執行されておりません。このため日本での在留が長期間に及び、かつ就労も禁止されています。彼らはどのようにして生きていけばよいのでしょうか。 

ぜひ「人権」「共生」の観点に立ち、「住民」の視点で何らかの方法によって彼らが住民基本台帳に登録されることを望みます。最低の場合でも外国人登録証の所持延長の特例の成立を要望いたします。

以上先生のお力添えをいただきたく、よろしくお願い申し上げます。

アウンサンスーチーさん64歳誕生日記念式典

アウンサンスーチーさんの64歳の誕生日を祝い、民主化への決意を新たにする集会がNLD-LA日本支部によって開催され、多くのビルマ民主化団体、日本人支援者が集いました。

ビルマ民主化議連事務局長の末松義規議員、ビルマ民主化を長く支援している和田宗春元都議らとともに大瀧会長も壇上に立ち、2歳年上のスーチーさんにお祝いと励ましのメッセージを語りました。

スーチーさんの釈放を願い、7羽の小鳥を空に放ちました。

中央執行委員会

6月14日に巣鴨で行われた中央執行委員会では以下の議題が話し合われました。

1)活動計画の見直し
2)生活支援金のあり方についての議論
3)事務局長の役割分担
4)第2回BRSAセミナーに関して など


2009年度役員名簿

2009年5月17日に行われた第2回総会において決定された2009年度役員は以下の通り。

会長   大瀧妙子

副会長   アウンソーモー Aung Soe Moe 
       熊切拓

事務局長   モーチョーソー Moe Kyaw Soe
        フラティントゥン Hla Tin Tun
        ウー・テインリン U Htein Lin

会計部長  エイピュートエ Ei Phyu Htwe

組織部長 フラミョー Hla Myo

会員拡大部長 マウン・ウィンゾー Maung Win Zaw

面会相談部長 マウンクンゾートゥッ Maung Koon Zaw Htut

事業部長 マウン・ゾートゥン Maung Zaw Tun

女性部長 エーエーチョー Aye Aye Cho

広報部長 エーナンダーアウン Aye Nandar Aung

監査役 日下部伸
      ウー・ミィンウー U Myint Oo  

顧問(順不同・敬称略)
     西田敦
     根本敬
     大川秀史