3月18日、3月月例会が以下のごとく開催された。
場所:豊島区東部区民事務所(大塚)
時間:13:30~17:00
会長報告:
去る3月15日、本年7月9日にスタートする新しい在留管理制度、「在留カード」に関して市区町村に対して弁護士会が行ったアンケート調査の結果の報告・説明会が、外国人人権問題に取り組む弁護士団により開催された。いまだ直接管理にあたる市区町村の詳細な対応方針は未定の部分が多い。各市区町村の新制度に対する方針・取り組みはまちまちなので必要な場合は担当窓口に問い合わせをする必要がある。現在所有している外国人登録証は無効になる。
新制度はビザ所有者に有利なように思われるが、例えば、その更新期間内に行わないと罰則が厳しいので、注意を要する。
1) 3ヶ月未満のビザを持っている人、仮放免者には在留カードは発行されない。
唯一の身分証明は「難民申請の受理票」或いは「仮放免許可証」である。住所、電話番号だけが入管との連絡方法となるので変更の場合は「必ず」入管に届ける
こと。
2) 市区町村発行の身分を証明する書類がなくなるため、幽霊人口となるが、基本的人権に関わるサービスは以前と同じように提供すべきこと、という通達が国からも出されている。しかし、その対応は市区町村により異なるので、子供の出産・養育・教育(入学)・病気、予防接種、精神病・結核等の治療など必要なサービスに関しては、各人が市区町村に連絡して問い合わせること。
次に各部会からの活動報告が行われた。
3月11日NDB主催で、昨年3月11日東北大地震の犠牲者に対するお祈りの会が開かれBRSAの会員も参加した。
3月13日、「ミャンマー第24回人権活動」を行い、五反田から品川のミャンマー大使館まで行進した。
2月会計報告
収入 会費 70,500
保証金戻り 120,000 計 210,500
支出 事務費 9,500
会員支援金 30,000
計 39,500
帳簿残 818,011
銀行残 2,244,098役員から、「会長は、保証金の返還や会費の徴収で、督促する必要はない、と言っているが、払えるのに払わない会員がいる。これを何とかすべきである」という意見が出た。ここで、それら取り立てに関する誤解があるようなので、以下のことを確認した。
会の確認事項
会員条件
1) 会費を納めること
2) ミーティング・デモ活動など政治活動への出席・参加は本人の自由意志であり会として強制することはない。(情報がもらえない、ビザ取得における不利などを考慮して、各会員が決めることである)
3) 今年度の総会で、会費未払いのために会員資格を失っていた会員が役員に選出されていたという不祥事が最近判明した。これは会としての信用に関わる問題であり、このようなミスが二度と起こらないよう注意する。
4) 会費未払い会員の取り扱い
・会費未払いの会員が未払い期間の会費全額を支払った場合は、現在の会員番号のままで継続会員として会員資格が復活される。
・会員資格を失った会員が再加入の場合は、新しい会員番号が発行され、新会員と同じ資格が適用される(役員条項、保証金援助条項など)。
5) 最終的には保証金は必ず会に戻ってくるが、早期の返済が望ましい。例えば、会員に返済能力があることが確かであるにも関わらず返済しない場合は、担当役員が督促しなければならない。(今まではそれが充分行われて来なかった。)但し、BRSAの助けあいの精神で、経済的に困窮している会員からは強制的な取立てはしない。
6) 会から保証人・保証金の支援を受けている会員で、会費納入困難者の場合は、保証金返還時に未払いの会費分を清算する。
7) 今後は入国後収容されて支援を求める難民申請者には、今までのような特別対応はしない。これは会の予算上や諸事情による。
会長からのお願い
一部役員の横暴な態度が会員のひんしゅくを買っている。BRSAの役員という自覚を持って是正して欲しい。役員を務めることは会員への奉仕であり、それが自身の向上にも役立つので、気持ちのある人は役員になって活躍して欲しい。