【BRSAニュース】(No.1 2008/12/03)
政府(外務省・文化庁・厚生労働省)から委託を受けて、国内の難民に対する定住支援事業を行っている団体であるRHQ(難民事業本部)が、今日12月3日、難民と難民認定申請者に対する援助金の給付を停止した。これは、現在申請中の難民のみならず、現在給付を受けている難民も対象となっている。
会員からの連絡を受け、BRSAがRHQに確認したところ、担当職員は次のように語った。
「援助金の給付には日本政府からの許可が必要であるが、今朝、外務省から現在行われている援助金の給付をすべて停止するようにとの通達があった。RHQはこの通達を受けて、援助金の給付、審査、決定を保留としている。この保留はミャンマー人難民だけでなく、すべての難民に適用されている」
停止の理由については、RHQは現在確認中とするが、外務省が協議中とのことで、分からないという。
また、援助金給付の再開についても、「外務省からの連絡待ちであり、時期についても、再開の可能性についても分からない」とのことであった。
いかなる理由によって、外務省がこのような通知をしたのか、今後の動向を注視すべきだろう。
《RHQの援助金とは》
難民事業本部(RHQ)のウェブサイト(http://www.rhq.gr.jp/index.htm)によれば次のようにある。
「難民認定の申請を行っている人のうち、難民事業本部の調査に基づいて、外務省が生活困窮者と認めた人に対して、1995(平成7)年度から保護費(生活費・宿舎借料・医療費)の支給を行っています。2003(平成15)年12月からは宿泊場所がない人へのESFRA(難民認定申請者緊急宿泊施設)の提供、生活のアドバイスをしています。」
難民認定審査というのは、少なくとも1年はかかる過程であり、その間、申請者はさまざまな生活上の問題に直面しうる。例えば病気などにより、医療費が払えなかったり、住居を失った場合がそれで、この制度はそうした申請者を対象にしている。
この保護費自体、本当にニーズを満たしているかという点で問題がないとはいえないが、それでもないよりはまし、というわけで、ビルマ難民や難民認定申請者の中で申請し、一定の期間保護費を受け取っている人もいる。
場合によっては、この保護費が「唯一の命綱」という申請者もおり、今回の急な外務省の通達は、これらの受給者の状況を無視した理不尽なものといえる。
1 件のコメント:
熊切さん
私も外務省人権人道課に電話しました。こんな課があるのははじめて知りました。答えは熊切さんのブログと同じでした。
なお、昨日品川入管でソーミョーカイシンと会い、在特(定住3年)のビザをもらってました。よかったです。
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