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BRSAはネーミョージンさんの釈放を求めます!
  
  BRSAが捉えた  ネーミョージン,逮捕の瞬間
      
           連行されるネーミョージン

           法廷のネーミョージン

2014年1〜3月の活動報告
を掲載しました。

4月の予定
4月6日  ミンウーさんのための法要・月例会議
4月13日 ビルマ水掛け祭りに出店(日比谷公園)

2008年7月16日水曜日

夏休み日帰り旅行(第1報)

8月17日に大洗海岸と水戸偕楽園への日帰りバス旅行を計画しています(高田馬場早朝出発)。参加費は大人1万円、子ども3千円になる予定。朝食・昼食・飲みもの付き。バスの中でカラオケ歌い放題。参加費の一部は基金とさせていただきます。会員以外でも参加できます。定員は90名程度。詳しくは後日お知らせします。

会員支援No.3

品川に収容中の男性の仮放免のための保証金30万円のうち15万円を貸与。男性には妻と9ヶ月の息子がおり、妻は育児のため働くことができないため、生活のためできるだけ早く釈放される必要があった。釈放済み。

会員支援No.2

入管に収容されていた男性の保証金30万円のうち15万円を貸与。釈放済み。3ヶ月後から返済予定。

幹部会議報告

7月6日と13日に、会長、副会長、事務局、会計ら幹部による会議が行われました。

7月6日の幹部会議
・支援要請の検討
・基金管理の方法について
・部会の設置とその種類
・保証金を貸与する場合
会員の仮放免の保証人の同意が必要。会員が貸与した額を返済するまでの間、保釈時に入管より渡される保証金の受領証書を本会が担保として預かる。

7月13日の幹部会議
・夏の日帰り旅行について(バスの手配、弁当、飲み物、チケットなど)
・部会設置に関して
・支援の決定方法
会員からの申請があった場合、まず幹部会で支援の可否、支援内容について議論し、役員会に支援案を提出。最終的な決定は役員会(月1回)で行われる。支援を決定する役員会には、会員の個人情報を守るため、役員以外のものは参加できない。

緊急を要する支援の場合は、会長、事務局、会計の3役で決定する。

サイクロン被災者支援金

東京日本語学校(ナガヌマスクール)で日本語を学ぶ学生のみなさまより、ビルマのサイクロン被災者への救援金として11万 2千円のご寄付をいただきました。心から感謝を申し上げます。

東京日本語学校のウェブサイト

世界難民の日

「世界難民の日’08全国リレー・東京集会」(JICA地球広場)に「たすけあいの会」も参加しました。

本会会計監査の魚住さんが運営に携わり、また本会副会長のカンダ・アウンリーさんが難民の現状を訴えるスピーチを行いました(いずれテープ起こしする予定です)。

民主党の今野東議員は、日本の難民政策の最大の問題は入管政策とし、不法滞在の取り締まりと難民保護という入管が直面している矛盾を指摘されました。

BRSAセミナーでお世話になった山村淳平先生は講演で、ロヒンギャー難民キャンプでの活動にも触れられ、また日本の難民認定法は難民不認定法であると指摘されました。

神 奈川大学の阿部浩己先生は、国際的な視点から難民問題を論じられ、「国際的基準」の重要性を指摘されました。難民問題とは構造的なものであり、欧米での難 民受け入れの減少が、アジア(日本)への難民の移動をもたらしている、つまり日本の難民申請者の増加は一過性のものではない、との分析は興味深いものでし た。

会場では「たすけあいの会」のパンフレットを配らせていただきました。また募金箱も設置させていただきました。

今野東議員

カンダ・アウンリーさん

日本の難民認定制度の現状

「日本の難民認定制度の現状」 
第1回BRSAセミナーでの熊澤新さん(アムネスティ・インターナショナル)の講演要約

Ⅰ 現在の難民認定申請の流れ(2005年以後)

1)申請

2)複数回の口頭審査(インタビュー)

3)第一次審査結果
  ①難民として認定
  ②不認定だが在留特別許可
  ③不認定、在留許可もなし
   ③(もしくは②)の場合は、異議申立てを行う。

4)異議申立て(不認定通知より1週間以内)

5)異議申立てに関係する資料提出(6週間以内)

6)第2次審査(お台場)
  時間は1時間から1時間半、1日だけ。

7)第2次審査結果
  ①難民として認定
  ②不認定だが在留特別許可
  ③不認定、在留許可もなし

8)③(もしくは②)の場合は、裁判か再申請。

II ビルマ国籍者申請者の現状

・今年は申請者が急増。おそらく1000人以上。

・サフラン革命以来、在留特別許可が増えている。難民認定は増えず。申請者が増えているため、不認定(不許可)も増えている。

・申請者の急増のため、インタビューの回数が減り時間も短縮化。かつては4〜10回だったのが、現在は2回に。

・また難民性を証明する資料の提出もせかされるようになっている。

III 再申請か裁判か

・裁判をする人は少なくなっている。

・今年から再申請が増えている。

・裁判か再申請かは、ケースバイケース。

・再申請は本来入管は受け付けないというが、ほとんどの場合は受け付けている。

・再申請を拒否する場合は、1回目の申請とまったく同じ内容で申請する場合(結果が同じだから)。

・したがって、再申請する場合はゆっくり時間をかけて熟慮の上申請書を準備すること。

・再申請の際に申請書とともに提出する質問書は、不認定時に渡された不認定理由書をもとに記す。

・一般的な不認定理由(参考)
  ①あなたは政治団体のリーダーではないから、帰国しても危なくない。
  ②パスポートが本人名義であるため、政府当局に狙われていたとはいえない。
  ③日本で長い間活動もせず、また難民申請もしなかった。
  ④あなたの供述には信憑性がない。
  ⑤(少数民族の場合)関係資料によれば、あなたの民族・宗教はビルマでは迫害されていない。

・ビルマ以外の国の難民申請者の中には4回5回と再申請している人もいる。

IV 仮放免と仮滞在

・仮放免と仮滞在の人は就労許可を得ることはできない。

・外国人を雇用する場合、雇用主は行政に報告義務がある。その際に就労許可が必要となり、そのため解雇される場合がある。

・ビザを持っている人が難民申請をした場合、特定活動というビザをもらえる。6ヶ月後に就労可能なビザに切り替えることが可能。しかし、これは仮放免・仮滞在の人には当てはまらない。

V 国籍

・入管の見方によれば、オーバーステイのビルマ国籍者の間に生まれた子どもはビルマ国籍。日本国籍でも、無国籍でもない。入管の考える無国籍とは、国が無くなった場合。

・成人のビルマ人が日本人の養子となっても、日本国籍は認められず、またビザにも無関係。入管は「普通養子」を親子とはみなさない。

VI 在留特別許可

・現在在留特別許可が増えている。

・親兄弟を呼び寄せることができるが、難民ビザとは異なり、呼び寄せた親族を定住者とすることはできない。出るのは観光ビザのみ。

・親族を呼び寄せる際に、保証人が必要。そのため保証人を手配するブローカーが出現し、被害報告もある。

VII 難民申請者の逮捕

難民申請者が警察に逮捕されて、入管に収容されるケースがあるが、これは難民申請をしたときの名前と、所持しているパスポートの名前が異なる場合に起こっている。そのような人は注意が必要。

文責:熊切