
いわゆる在留カードが目玉となっている入管法改定案の具体的な問題点を指摘するこの集会が今回取り上げるのは「難民認定申請者」。難民問題に以前からかかわっておられる民主党今野東議員など多くの議員、議委員秘書の方もいらっしゃいました。
報告をしてくださったのは、「移住労働者と連帯する全国ネットワーク(移住連)」の高谷さん、アムネスティの石井さん、JARの石川さん、ビルマ難民のミョーミントゥさん(PFB)、移住労働者のキャサリンさん。
1時間と短い間でしたが、今回のこの法案が難民申請者にどのような影響を与えるのかがかなりはっきりと分かったように思います。
以下、箇条書きで集会の内容をまとめます。
・外国人登録をこれまでのように各自治体で行うのではなく、法務省(入管)に一元化。
・この新たな在留管理制度(在留カード)の対象は、中長期滞在者のみ。短期滞在者や特別永住者は除外。
・非正規滞在者や難民認定申請中の仮放免許可者、仮滞在許可者は除外。
・難民認定申請中の者のうち、9パーセントが仮滞在許可者。それ以外はほぼ仮放免許可者とみなしてよい。
・すなわち、2008年度でいえば、1600人の難民認定申請者のうち、難民と認定された者、在留を特別に許可された者(500人弱)をのぞけば、1100人が在留カードの対象外となる。このうちの多くをビルマ人難民が占める(ついでにいうならば、その4分の1以上がBRSAの会員である)。
・すなわち、1000人を超える人々が、国家のどの部分においてもその存在を登録することのできない「見えない存在」となる。
・難民認定申請者はもとより医療や生活保護などの行政サービスを受けることができないが、それでも、場合によっては各自治体がそうしたサービスを自らの裁量により行ってきた。
・しかし、新しい法案によれば、外国人の登録は法務省で行われるため、各自治体が実際に目に見える難民申請者に対する支援を行えなくなってしまう。
・とにかく、この法案の審議においては、在日外国人の意見をよく聞いてほしい。
以上。
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