在日ビルマ難民たすけあいの会
規約
規約
第1章 総則
第1条 名称
本会は「在日ビルマ難民たすけあいの会」という。英語名称は「Burma’s Refugee Serving Assosiation」とし、略称を「BRSA」とする。また、ビルマ語名称は「ျမန္မာႏိုင္ငံသားဒုကၡသည္မ်ားကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း」とする。
第2条 理念
本会の活動理念を「ビルマ難民と日本人で創るビルマ民主化のためのセーフティネット」とする。なお、ここでいう「ビルマ難民」とは、認定難民、難民認定申請に基づく在留特別許可者、難民認定申請中の者を含む。
第3条 目的
1) 在日ビルマ難民(本会会員)への経済的、精神的支援。
2) ビルマ民主化運動の支援。
第4条 事業
前条の目的を実現するために、本会は次の事業を行う。
1) 在日ビルマ難民と日本人とが協力しあって、在日ビルマ難民のための支援事業を行う。ここでいう支援事業とは、難民を対象とする生活と医療に関する相談活動・支援活動、仮放免保証金の貸与、仮放免申請時の身元保証・申請支援、各種相談活動、その他の関連事業をいう。
2) 前項の事業達成のために、会費、寄付金、収益事業の利益による「たすけあい基金」を運営する。
3) ビルマ軍事政権による圧政がビルマ難民問題の根本原因であるとの認識に立ち、これを打倒し、民主国家ビルマを樹立しようとする活動に協力する。
4) ビルマ難民問題について日本国民に広く訴える。日本国民に対する啓蒙活動により、難民の生活改善、人権の擁護を推進する。
5) その他本会の目的を実現するために必要な事業を行う。
第5条 事務局
本会の事務局を茨城県取手市宮和田345-2に置く。なお、執行委員会の同意により、事務局とは別に、本会の運営に関わる作業、会員どうしの交流などを目的に、事務所を設置することができる。東京の事務所を豊島区北大塚2-33-23大島荘203号に置く。
第2章 会員及び会費
第6条 会員
本会の会員は、正会員及び支援会員のいずれかである。
(1)正会員 本会の趣旨に賛同し、1年あたり12,000円の会費を納めた在日ビルマ難民。
(2)支援会員 本会の趣旨に賛同し、1年あたり10,000円の支援金を納めた者。なお、学生に限り、年会費を5,000円とする。
第7条 入会
所定の入会申込書を本会に提出し、執行委員会の承認を得たとき、本会の会員となることができる。
第8条 会員の権利
すべての会員は、年次総会に参加し、発言と議決に加わることができる。
会員のうち正会員は、本会が行う支援活動を受けることができる。ただし、入会日より6ヶ月を経過していない会員や、1年以上会費が未納の会員は仮放免保証金の貸与と身元保証支援、その他の経済的な支援を受けることができないことがある。
第9条 会員資格の喪失
1) 会員は所定の脱会届を提出し中央執行委員会の承認を得たとき、本会会員としての資格を喪失する。ただし、本会からの貸与金のある場合は、全額返納の上でなければ脱会は認められない。
2) 1年間にわたって、継続して会費を納入しない会員は、中央執行委員会の承認を経て、会員資格を喪失する場合がある。
3) 会員の行為が、本会の趣旨に著しく反すると中央執行委員会が認めたときは、当該会員は本会会員としての資格を喪失する。
第10条 会費の免除と返還
原則として会費の免除と返還は行わない。
第3章 役員
第11条 役員
本会には次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
事務局長 3名
局長 4名
部長 10名
監査 2名
中央執行委員会は会長、副会長、事務局長、局長からなり、これに部長と会計監査、事業監査が加わって執行委員会を構成する(第4章参照)。
第12条 中央執行委員と執行委員の承認
中央執行委員は、会員の中から総会で承認する。選出の手順については細則で別に定める。部長、監査は中央執行委員会により任命されるものとする。役員資格は会員となって1年以上の者に限られる。
第13条 役員の職務
1) 会長は本会の会務を総理し、本会を代表する。
2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3) 事務局長は、会長、副会長を補佐して、本会の事務を統括する。
4) 局長は担当事項について業務を執行する
5) 監査は本会の業務・会計の監査を行う。
6) 会長、副会長、事務局長、局長は中央執行委員会を組織し、また、局の下にある部の部長を加えて執行委員会を組織し、本会の事業を処理する。
第14条 役員の任期
1) 本会の役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2) 任期期間途中の補欠または増員に係る役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3) 役員は、その任期終了後といえども後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
4) 役員は他の役員を兼任することができる。
第15条 顧問
1) 本会に、顧問若干名を置くことができる。
2) 顧問は学識経験者の中から執行委員会の議を経て会長が委嘱する。
3) 顧問は、本会の運営上重要な事項について、会長の諮問にあずかるものとする。また、各会議に出席、発言することができるが、議決権はない。
第4章 会議
第16条 執行委員会
1) 本会に執行委員会を設ける。執行委員会は、中央執行委員会と部長からなる。また議題関係者、会員、その他執行委員会が承認した者もオブザーバーとして出席することができる。執行委員会は中央執行委員会と各局の連絡、報告、会の運営、支援事業、将来の計画、規約、会員の処遇、支部の設置等に関して審議し、決定する。
2) 執行委員会は、毎月1度開催しなくてはならない。ただし、次の場合にも会長はこれを召集することができる。
(1)会長が必要と認めた場合
(2)執行委員会メンバーの現在数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあった場合
(3) 監査、及び顧問は執行委員会に出席し、意見を述べることが出来る。ただし議決に加わることは出来ない。
(4) 執行委員会の議長は会長または副会長とし、会長、副会長に事故ある場合は、会長の指名したものとする。
(5) 執行委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第17条 中央執行委員会
本会に中央執行委員会を設ける。中央執行委員会のメンバーは会長、副会長、事務局長、局長とし、必要な場合は会長の指名した議題関係者を含めることができる。
中央執行委員会は、本会の運営、事業、支援活動、対外活動、計画などに関する基本方針を議論し決定する。また必要に応じて、緊急問題、プライバシー関連問題についても審議する。中央執行委員会は必要な場合は執行委員会と同等な決定権を有するが、執行委員会に報告する義務がある。なお、議長選出、採決の方法は前項4)、5)に準ずる。
第18条 総会
1) 通常総会は毎年1回、会計年度終了後2ヶ月以内に召集する。
2) 臨時総会は、次の場合に開催することができる。
(1)会長が必要と認めた場合
(2)執行委員会の決議による場合
(3)会員の3分の1以上から請求のあった場合
第19条 総会の議長
総会の議長は会長又は副会長とし、会長及び副会長に事故ある場合は、会長の指名した者とする。
第20条 総会議事
次の事項は通常総会に提出して承認を受けなくてはならない。
1) 活動報告及び収支決算
2) 活動計画及び収支予算
3) 役員の選任
4) その他執行委員会において必要と認めた事項
第21条 総会の成立
1) 総会は、会員現在数の3分の1以上が出席しなければ、成立したとみなされない。ただし、あらかじめ意思表示した者は、出席者とみなす。
2) 総会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5章 資産及び会計
第22条 資産
本会の資産は次のとおりとする。
1) 会費
2) 寄付金品
3) 事業に伴う収入
4) 資産から生ずる利益
5) その他の収入
第23条 会計年度
本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。
第6章 規約の変更及び解散
第24条 規約変更
本会規約の変更は、執行委員会の議を経て、総会において出席者の過半数の同意を得なければならない。
第25条 解散
本会の解散は、執行委員会の議を経て、第21条第2項の定めにかかわらず、総会において出席者の4分の3以上の同意を得なくてはならない。
第26条 残余財産
本会の解散に伴う残余財産は、執行委員会の議を経て、第21条第2項の定めにかかわらず、総会において4分の3以上の同意を得て、本会と同一又は類似の目的を有する事業を行うものに寄付する。
第7章 補則
第27条 細則
本会規約施行についての細則は、執行委員会の議を経て、会長が定める。
付則
1)本規約は2010年度総会後より施行する。
細 則
第1章第1条関連細則
1) 本会のロゴマークは以下のように定める。
第3章第11条関連細則
執行委員会および中央執行委員会を構成する役員の職務を次のように定める。
1)事務局長はおのおの職務担当を任命後1ヶ月以内に決定し、執行委員会に報告する。
2)会計局、組織運営局、面会・相談局、対外活動局の4局を設け、各々に局長を置く。
3)会計局以外の各局の下に、以下のような部を設ける。なお、執行委員会の決議により、部の新設・統廃合を行うことができる。
①会計局
(会計事務全般、会費・寄付金管理、月次・年次会計報告の作成)
②組織運営局
組織部(会員情報の管理、会員証発行、集会召集)
会員拡大部(会員の維持、新会員の勧誘活動)
広報部(会員に向けた広報活動)
地方支部協力部(地方支部との協力)
③面会・相談局
面会部(収容された会員への面会活動、支援活動と入管問題への対処)
女性・子ども部(会員の女性と子どもの直面する問題への対処)
弁護士相談部(会員の法律相談窓口)
④対外活動局
イベント部(資金獲得を目的とした各種イベントの企画・実行)
政治活動部(ビルマ民主化団体との協力活動)
日本人協力部(日本人団体との協力活動)
4)会計局の局長の下に副局長を2名置く。組織運営局、面会・相談局、対外活動局のそれぞれの部に部長を置き、部長は局長の承認を経て、副部長を数名置くことができる。会計局副局長、部長は局長に事故ある場合は、代理として中央執行委員会に出席しなくてはならない。また、副部長は、部長に事故ある場合は、代理として執行委員会に出席しなくてはならない。
5)本会のすべての会員はこれらの各部の少なくともひとつに部員として(会計局の場合は局員として)所属しなくてはならない。
6)局長の職務は以下の通り。
①局の任務の遂行
②局の管轄下にある部の監督
③各部に所属する部員の把握と、会費の徴収
④部長、副部長、部員とともに局執行会議を毎月開催
7)上記の4局以外に執行委員会は、規約改正、選挙管理、特別なプログラム(セミナー、ワークショップなど)などの実行を目的として、必要に応じて特別委員会を組織することができる。特別委員会は設立にさいし、その目的と設置期間を明確にする必要がある。なお、その設置期間は6ヶ月を越えてはならない。
8)特別委員会の委員長は執行委員が務めるものとする。
9)各局長、各部長、各特別委員長はその月の執行委員会の前日までに、その月の活動状況、部員、委員の状況を書面で事務局に提出しなくてはならない。事務局は報告の提出状況について、会長に報告する義務がある。
10)中央執行委員会は、ビルマ語と日本語の通訳・翻訳に優れた者を通訳翻訳委員として複数名任命しなくてはならない。
第3章第12条関連細則
選挙の手順に関しては総会の2ヶ月前まえまでに執行委員会がこれを定める。
第4章第16条 執行委員会1)関連細則
地方支部に関して
本会は、本会の活動の発展と会員の支援を目的として、関東地域以外の場所に、地方支部を設置することができる。
1)地方支部の設置の条件
ア)関東地方以外の場所において、
イ)会員が10名以上おり、
ウ)それらの会員の多数が支部の結成を望み、
エ)執行委員会にその申し出があり、
オ)執行委員会が、十分な調査の上、本会の目標と活動に照らし合わせて支
部設立にふさわしいとして申し出を承認した場合に、
本会は地方支部を設置することができる。
2)支部会員の地位
支部会員の地位は本会会員と同等のものとする。
3)本部は支部に対して以下の責任を有する。
ア)支部会員の地位の保証
イ)支部会員の会費の管理と使途の正当性
ウ)会員証などの証明書類
エ)仮放免保証金支援、健康、生活に関する支援
オ)政治活動の支援
カ)支部運営に関する支援、助言
キ)その他、支部の運営、活動にかかわる支援
4)支部は本部に対して以下の責任を有する。
ア)本会の規約に則った活動、支部の運営
イ)総会および、必要に応じて中央執行委員会・執行委員会への代表の派遣
ウ)中央執行委員会・執行委員会の指導・決定にしたがい、執行委員会の任
命した監査を受け入れること。
エ)執行委員会に対する6ヶ月ごとの活動報告、財務報告の提出
オ)民主的な手続きによる支部役員選出と支部運営
カ)適正な会員管理と支部会員の会費の徴収、本部への納入
キ)その他、支部の発展に必要な事項
5)支援活動
支部会員の仮放免保証金支援などの経済的な支援の決定は本部執行委員会において行われる。仮放免身元保証支援を含むその他の支援活動は、支部が独自に行う。
6)財政
支部は本会規約に定めた会費を会員分、本部執行委員会に納入しなくてはならない。支部が独自に行うイベントの収益は、支部の運営費、活動費とすることができる。支部が受けた5万円以上の寄付に関しては、寄付者の希望を考慮した上で支部はその使途について本部執行委員会と協議しなくてはならない。
7)会議と役員
支部は毎月定例会議を開催しなくてはならない。また、支部に以下の役員を定める。
ア)支部代表
イ)会計責任者
ウ)組織責任者
エ)その他支部が提案し、執行委員会が承認した役職
役員任命は民主的な方法に則り、執行委員会が任命した者、もしくは支部が推薦し執行委員会が承認した者がオブザーバーとして同席していなくてはならない。
会議体に関して
1) 会議体
本会に次の会議体を設ける。
①総会(および臨時総会)
②執行委員会・中央執行委員会
③各局執行委員会、各部会
会計局局長、会計局副局長と局員、また局長、部長、副部長と部員が参集し討議を行う。
④臨時集会
講演、会の報告、各局・部・特別委員会の報告、会員交流、イベント予告などを目的とし、必要に応じて開催する。
⑤その他の会議
2) 総会の招集は会長が行うものとし、少なくとも5日以前に、会議に付議すべき事項、日時、場所を通知する。
(以上)
0 件のコメント:
コメントを投稿