このうち第4項のインタビューなしで結果を出す場合があるというところが重要です。
会員たちの間でも戸惑いの声が広がっています。以下は、入管が配布している文書です。
2回目以降の難民認定申請をされている方へ
○迫害を受けるおそれに係る立証責任は、申請者にあります。
○迫害を受けるおそれ等について、既に難民認定再申請書に記載されていること以外にあなたが申し述べたいことがあれば、その全てを書面に記載し、2009年○月○日(曜日)までに提出してください。
○迫害を受けるおそれ等について、既に提出している資料等以外にあなたが提出したい資料等があれば、2009年○月○日(曜日)までに提出してください。
○申請書及び提出された資料等により審理を行いますので、面接による事情聴取(インタビュー)を実施しないで、処分の結果を出す場合があります。
○上記の日時までに資料等の提出がない場合は、正当な理由がある場合又は特別の事情があると認められる場合を除き、申請書及び既に提出されている資料等によって処分の結果を出す場合があります。
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